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建築物石綿含有建材調査者講習
工事ブログ

2022.12.09

こんにちは、住宅事業部の中村です。

解体工事・改修工事等に必要な建築物含有建材調査者講習を2日間受けてきました。
2023年10月以降は建築物石綿含有建材調査者等の資格がなければ・解体・改修前の事前調査を行うことができません。

講習時に頂いたテキストを読み返して頭に入れているところです!

この記事を書いた人

中村錠二

現場監督