家づくりポイント学習! ~土地編 その2~
これから家づくりをお考えの方に、参考にして頂ける知識を毎号お届けいたします。
今回は、建物の法規制についてご紹介をいたします。
防火地域・準防火地域
住宅が密集する地域では、防火地域や準防火地域に指定して、火災に強い建築物(耐火建築物や準耐火建築物)でなければ建築が認められない。万一火災が発生した場合、延焼を食い止める目的で建物の構造が規制されている。
防火地域・準防火地域での建物指定
ポイント
原則木の家が建てられるのは、防火地域では述べ床面積が100m2以下で、2階建まで建築可能。
準防火地域では、1,500m2以下で、3階建まで建築可能。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
敷地面積をいっぱいいっぱいつかって建築すると、防火上からも環境という観点からも好ましくないということで、都市計画で建ぺい率が定められている。
敷地面積 × 建ぺい率 = 建築面積
容積率
敷地面積に対する延床面積の割合のこと。
敷地面積 × 容積率 = 延床面積
具体例から考えてみる
※風致地区:建ぺい率40%、容積率80%
100m2の土地で2階建ての家を建てるとすれば・・・
建ぺい率:100m2×40%=40m2 → 1階建築面積40m2まで
容積率:100m2×80%=80m2 → 1階+2階延床面積80m2まで
※風致地区とは
都市計画によって指定される地区のこと。建築物の建ぺい率や高さ、壁面後退、色彩など制限がある。
アドバイス
人が住み、生活している市街化地域には、用途地域や防火地域・高度地区・風致地区などの地域・地区が定められています。
土地探しをする際には、こういったところも意識して探す必要があります。