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現場検査(中間検査)について
スタッフブログ

2012.12.22

こんにちは、住宅アドバイザーの松野です。

今日は先日上棟しました
市川市宮久保での現場をレポートします。

今日のテーマは中間検査です。

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その前に建物を建築する際には、必ず建築確認申請が必要となります。

建築確認とは、建築物が建築基準法や関係法令に適合しているかどうかを
行政等が着工前に審査する行為のことをいい、
適合していれば確認済証が交付されます。
ようやくここで建物を建築することができるようになります。

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今日はその建築確認申請に基づいた中間の検査であります。

中間検査は、上棟後に行うのが通例で、厳密に言うと、
<建築基準法の規定(7条の3)>によりますと、
建築主は、特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了した日から4日以内に、
建築主事に「中間検査」を申し出る必要があるとしており、
この申し出を受けた建築主事は申し出から
4日以内に工事中の建築物を検査する必要があるとのことです。

ここでいう建築主事とは、簡単に言うと検査員のことをいいます。

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と、少し難しい話は置いておいて、
噛み砕いていうと、建物が完成してからでは確認できない部分の検査です。

適切な位置に金物が施されているか、
耐力壁が図面どおり配置されているかなど・・・

今日は、設計の竹内が立会いましたが、こと細かくご指導をいただいたようです。
無事検査は完了したようで、私もほっとしました。

あまり見えないところは、お伝えできていないことが
実情(忙しさにかまけて)でしたが、当社の現場は自信を持って、
公開しておりますので、今後は積極的にオープンにしていきたいと思います。

現場見学をご希望の方がおりましたら、どうぞお気軽にお声掛けください。
日本一の現場を目指して、日々工事の方々も努力しております!