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現場検査の立会い
スタッフブログ

2014.04.07

こんにちは。設計の加藤です。

本日は、「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」の現場検査の立会いに行ってきました。

ちょっと難しい感じがしますが、H24年からH26年に住宅取得資金の贈与を受ける場合

には、決められた条件を満たせば一定の金額までは贈与税が非課税となります。

これにプラスして省エネ性(省エネ等級4)又は耐震性(耐震等級2以上等)を満たす住宅は、

一般の住宅より500万円も非課税枠が大きくなるのです。

今回は、プラス500万円の非課税枠を取る為に、省エネ性の断熱検査を受けました。

IMG_1194

セルロースファイバーの施工状況を、第三者機関の検査員がしっかり見ています。

 

検査が無事合格したので、建物が竣工した後に必要書類を持って確定申告をすればOKです。

贈与税だけではなく、住宅ローン減税などでも建物の性能によって優遇措置がありますので、

マイホームを計画中の方は是非ご検討下さい。