建て替え・二世帯住宅、お得な税制面の話3
こんにちは、相続診断士の松野です。
さて、前回に続いて、建替えや二世帯住宅についての
お得な税制面について話をします。
前回は基礎控除の引き下げについてお話しました、
今回は二世帯住宅を計画する上で、
お得な贈与税の非課税措置について話をしたいと思います。
皆様は住宅を取得するのに、
贈与税の非課税措置があることをご存じだったでしようか?
実は住宅以外でも、教育又は結婚・子育てに使途を限定した資金であっても、
一括贈与することにつき、贈与税が非課税になると、
平成25年度と平成27年度の税制改正により拡充されました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4512.htm
贈与税の非課税措置については、意外と知らない方が多いので、
住宅を検討以外の方も大変参考になられると思います。
住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、
「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という
2つの贈与税の特例制度の適用を受けることができます。
住宅取得資金準備に際して贈与を受ける場合には、
「相続時精算課税制度」あるいは、「相続時精算課税選択の特例」の
いずれかを選択することができます。
いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、
相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある
親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。
贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、
その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額
から控除されます。(この際、贈与財産は贈与時の価額とします。)
また贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に
一定の金額が非課税(平成29年度中の契約締結で最高1,200万円)となる制度です。
この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。
相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、
平成29年中の契約締結で最高3,700万円まで贈与税が非課税となります。
1,200万円、700万円のうちいずれか+(基礎控除額110万円、または相続時精算課税2,500万円)
住宅用家屋の取得等に係る 契約の締結期間 |
①住宅を消費税10%で取得※ | ② ①以外 | ||
良質な 住宅用家屋※ |
左記以外の 住宅用家屋 |
良質な 住宅用家屋 |
左記以外の 住宅用家屋 |
|
平成28年1月~平成31年3月 | ― | ― | 1,200万円 | 700万円 |
平成31年4月~平成32年3月 | 3,000万円 | 2,500万円 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月~平成33年3月 | 1,500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月~平成33年12月 | 1,200万円 | 700万円 | 800万円 | 300万円 |
※住宅を消費税10%で取得とは、住宅用家屋の所得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合をいう。
※「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)又は耐震等級2以上
若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋をいう。
◆参考動画UPしました
https://www.daishu.co.jp/company/video/